睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査助成金

対象期間令和6年4月1日から令和6年12月27日

 この助成制度は、北海道トラック協会の会員事業者に所属するドライバーの労働災害防止に寄与する目的の一環として、当要綱に基づいて費用の一部を助成するものです。
 なお申請書は下段に掲載してますので、ダウンロードしてお使いください。

アンケートについて
【重要】SASスクリーニング検査助成制度の検査結果報告・アンケートはWebアンケート形式に移行しました

もしWEBページを表示できない場合はこちらからダウンロードし、FAX(03-3354-1019)にて提出をお願いします。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査助成交付要綱

【目的】

  • この要綱は、公益社団法人全日本トラック協会(以下「全ト協」という。)及び公益社団法人北海道トラック協会(以下「北ト協」という。)が、当会員事業者の運転者で睡眠時無呼吸症候群(以下「SAS」という。)患者の早期発見と適切な治療及びSAS治療中の運転者に対し、点呼時の健康管理等を通じて労働災害事故防止に寄与することを目的とし、SASスクリーニング検査受診に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付に関して、必要な事項を定め、適正かつ円滑に事業を推進することを目的とする。

【助成概要】

  • 当助成事業は、全ト協助成が終了後に北ト協が助成するため両者の助成併用は不可とし、助成金額及び助成人数は当要綱第6条のとおりとする。

【資格・要件】

  • 会費の滞納がない会員事業者で、また、年度途中に入会した会員については、入会日以降に検査したものを対象とし、全ト協が本要綱第4条に定める検査・医療機関に自社の運転者がSASスクリーニング検査を受診させた時に助成する。

【指定検査・医療機関】

  • 全ト協の「睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査を行う検査・医療機関の指定に関する規程」に準ずる。

【助成対象の検査】

  • 助成対象となる検査は、SASスクリーニング検査のうち健康保険適用外である次に掲げる検査とする。
  • 第1次検査(簡易アンケートによるチェック、解析、判定)
  • 第2次検査(フローセンサ法やパルスオキシメトリ法等による簡易スクリーニング検査)

【助成金額・助成人数】

  • 検査の助成金額及び助成人数は、次に掲げる各号とする。
  1. 第1次検査費用の半額(上限 500円/人)
  2. 第2次検査費用の半額(上限 2,000円/人)
  3. 第1次検査及び第2次検査を同時に実施している場合は合計費用の半額(上限 2,500円/人)
  4. 助成人数は、1事業所(所属地区の会費対象事業所)が保有する営業用貨物自動車の台数(但し、被けん引車を除く)を基準とし、助成人数上限50名をとする。

【申請方法】

  • 助成を希望する会員事業者は、様式1-1「スクリーニング検査事前申込書」に必要事項を記入の上、北ト協へ郵送で申請する。

【検査の受診】

  • 会員事業者及びスクリーニング検査申込者(以下「申込者」という。)は、検査にあたり、様式1-2の「スクリーニング検査申込書兼委任状」(以下「申込書兼委任状」という。)に署名・捺印し、正本を指定検査・医療機関に提出し、写しを事業者が保管するものとする。
    • 指定検査・医療機関及び事業者は、申込書兼委任状の取扱いについて個人情報保護法に基づき、目的外利用及び紛失、流失などの無いよう充分注意しなければならない。

【申請の受付】

  • 申請の受付は、原則として令和6年4月1日から令和6年12月27日までとする。ただし、上記期間内であっても予算枠に達した場合は、その時点で打ち切るものとする。

【助成金の交付】

  • 北ト協は、会員事業者から本要綱第8条による検査終了後に、様式1-3の「スクリーニング検査実績報告書」(以下「実績報告書」という。)と指定検査・医療機関発行の検査明細書の写し及び領収証の写しを添付して提出があったときは、速やかにその内容を精査し、助成金を交付するものとする。
    ただし、令和7年2月27日までにその実績報告書を提出しなければならない。

【検査結果の報告】

  • 会員事業者は、本要綱第10条による助成金の請求後に、様式1-5の「スクリーニング検査結果状況等の報告」(以下「検査結果報告」という。)を速やかに北ト協へ提出しなければならない。

【重要】SASスクリーニング検査助成制度の検査結果報告・アンケートはWebアンケート形式に移行しました(全ト協リンク)

【助成金の返還】

  • 助成金交付後に虚偽の事実が判明した場合には、助成金を返還しなければならない。
    • 前項の規定により返還を命じられた事業者については、北ト協が行う助成事業すべてに係る申請は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。

【報告】

  • 北ト協は、本要綱に定める助成制度に関して、会員事業者に必要な報告を求めることができる。

【その他必要な事項】

  • 本要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事項は、北ト協が別途これを定める。

お問い合わせ

〒064-0809 札幌市中央区南9条西1丁目
(公社)北海道トラック協会 業務部
TEL 011-511-9784
FAX 011-521-5810