36協定書及び協定届の提出について
36協定の有効期限は、原則として1年以内と定められており、必ず1年に一度、労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定を締結かつ届出をせず、残業や休日労働をさせると労働基準法違反となりますので、確実に労使間協定を結び届出を行って下さい。
【Word形式ファイル】
【Excel形式ファイル】
36協定は電子申請することも可能です。詳細については以下のページをご確認ください。
36協定の有効期限は、原則として1年以内と定められており、必ず1年に一度、労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定を締結かつ届出をせず、残業や休日労働をさせると労働基準法違反となりますので、確実に労使間協定を結び届出を行って下さい。
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