「自動車運送事業における運行管理業務の一元化実施に係る取扱い」について

 令和5年度の運行管理高度化ワーキンググループ(※)において、運行管理業務の一元化に係る要件が取りまとめられたことを踏まえ、別添のとおり制度化のための通達が発出されました。

 今回の通達『国自安第1号 自動車運送事業における運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて』によって、令和6年3月31日まで運行管理業務の一元化の実証実験に参画いただいていた事業者も、別添の様式により届出が必要となるところですが、令和6年9月30日までは届出がなくとも運行管理業務の一元化を認めるというものとなります。