対象期間令和5年4月1日から令和6年3月1日
この助成制度は事業用トラックの交通事故ゼロを目指すため、危険予測に効果があると思われる安全装置等(以下「装置」という。)装着の普及を図るため、第2条の要件を満たす装置を導入した北ト協会員事業者(以下「会員」という。)に対し費用の一部を助成するものです。
なお申請書及び対象機器一覧は下段に掲載してますので、ダウンロードしてお使いください。
Gマーク加算事業
安全装置等導入促進助成金概要
(事業趣旨)
- 北海道トラック協会(以下「北ト協」という。)は、事業用トラックの交通事故ゼロを目指すため、後方視野確認を支援するバックアイカメラや飲酒運転を防止するアルコールインターロック装置など、安全に資する装置等(以下「装置」という。)装着の普及を図る。
(交付対象)
- 交付対象者は助成対象機器の導入時及び支払い時、並びに申請時に会員であり、会費未納等が無い者とする。
- 交付対象車両は会員が保有し、北海道内の地区トラック協会(以下「地区ト協」という。)に所属する営業用貨物自動車とする。
(助成対象機器)
第3条 助成の対象となる装置は、トラックに装着した全ト協が定める次の品目のみを対象とする。
(1)後方視野確認支援装置
後方視野確認支援装置とは次の各号に掲げる機能を有するものとする。
なお、装置の装着にあたっては道路運送車両の保安基準に抵触しないことを条件とする。
① 後退時の後方視野が確保できること。
② 運行時(前進も含む)において後方視野が確保できること。
(2)側方視野確認支援装置
側方視野確認支援装置とは次の各号に掲げる機能を有するものとする。
なお、装置の装着にあたっては道路運送車両の保安基準に抵触しないことを条件とする。
① 左折時の側方視野が確保できること。
② 側方視野確認支援装置については、車両総重量7.5t以上の事業用トラックの左側に側方カメラを
装着した場合(以下同じ。)に限り助成対象とする。
(3)呼気吹込み式アルコールインターロック装置
呼気吹き込み式アルコールインターロック装置は国土交通省の技術指針に適合しているものとする。
(4)IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器
① IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器(以下「検知器」という。)
とは、別に定める基準を満たす通信機能を有し、または、携帯電話等通信機器と接続し、測定結果を
直ちに営業所に設置した点呼機器に送信できる機能を有するものとする。
ただし、検知器は安全性優良事業所(Gマーク認定事業所)が導入する場合に限り、助成対象とする
ものとするが中古品・レンタル品は対象としない。
(助成額)
第4条 助成金の額は、会員が令和5年4月1日から令和6年3月1日までに新たに購入し、支払い装着が完了し
た装置に対して交付する。
ただし、国からの補助金が交付された装置に対しては、助成金を交付しない。
※安全性優良事業所(Gマーク事業所)を有する北ト協会員には、別に定める「安全性評価事業
(Gマーク制度)普及促進助成金交付要綱」により助成額が加算されます。要綱はコチラ
助成額(※1) | 上限額(単位=円) | Gマーク加算額 | |
---|---|---|---|
(1)後方視野確認支援装置 (モニター+後方カメラ) | 取得額(※2)の2分の1 | 30,000(※3) | +5,000 |
(2)側方視野確認支援装置 (モニター+側方カメラ) | 取得額(※2)の2分の1 | 30,000(※3) | +5,000 |
(3)(1)+(2)を同時装着した場合 | 取得額(※2)の2分の1 | 60,000 | +10,000 |
(4)(1)を導入済みで側方カメラのみ を追加した場合 | 取得額(※2)の2分の1 | 30,000 | +5,000 |
(5)アルコールインターロック | 20,000 | - | +5,000 |
(6)IT点呼に使用する携帯型アルコ ール検知器 | 20,000 | - | +5,000 |
※1 (公社)全日本トラック協会の助成額を含む
※2 助成対象機器本体と付属品の取得額(取り付け費用及び消費税を除く)
※3 側方視野確認支援装置に関し、後方視野確認支援装置と一体型である場合は、後方視野確認支援装置、及び側方視野確認支援装置の各々を助成対象とする。
(助成上限)
- 本事業の助成上限は、会員の所属地区毎の本社、支店、営業所を通じ各項目ごとに1社10台までとする。
(助成金の請求)
- 会員は、助成金の交付を希望する場合、北ト協に必要事項を記入した以下の書類を提出しなければならない。
- 北ト協で定めた各様式
- 様式1「安全装置等導入促進助成実績報告書(兼助成金交付請求書)」
- 様式1の2「安全装置等導入内訳書」
- 様式2誓約書
- 添付書類
以下の内容が確認できる書類を添付することとする。
- 北ト協で定めた各様式
【安全装置添付書類表】
確認事項 | 確認書類 | |
---|---|---|
1 | 車両総重量7.5トン以上の事業用トラックであることの確認(側方カメラのみ) | 自動車検査証記録事項(写) |
2 | 装着確認 | ① 自動車検査証記録事項(写) ② 搭載証明書 ※発行者は自動車製作者または自動車販売会社等 ③ ①または②で確認できない場合には、装置の装着が確認できる書類 ※アルコールチェッカーの申請場合は必ず自動車検査証(写)を添付する。 |
3 | 取得価格(税抜)の確認 | 見積書・請求書・領収書等当該装置の取得価格がわかるもの ※写しでも可 ※記載されている品目が「車両全体」「セット・一式」等、助成対象機器の取得価格が明白ではない書類の場合は、当該機器の販売会社等へこれのわかる書類の発行を依頼し、あわせて添付する。 |
4 | Gマーク取得事業所であること(IT点呼機器のみ) | Gマーク認定証(写) |
5 | 側方カメラの装着位置の確認 | 側方カメラが取り付けられた状態の車両の写真 |
6 | 支払い等の確認 | 領収証(写)または割賦販売契約書(写) |
7 | リース契約の場合の確認 | リース契約書(写) ※車台番号や登録番号が記載されたものを添付すること。なお、リース契約書に車台番号等車両を特定できる記号等記載が無い場合は、借受証やリース自動車検収完了証等を併せて添付すること。 |
2 北ト協は、会員の助成金請求を受付ける際、必要に応じて、当該会員に対し指定した書類の提出を求めることができる。
(請求期限)
- 請求期限は、令和6年3月1日までとする。
- 前項で定める期間内であっても、本事業の予算に達した場合、その時点で受付を終了するものとする。
(助成金の交付)
- 北ト協は、請求を受付助成金交付条件に適合すると認めたとき、会員に対して交付決定を行い、助成金を交付する。
- 前項に係わり、助成金の交付を受けられなかった会員の不利益等に対する責任は、北ト協はこれを負わない。
(助成金の返還)
- 北ト協は、次のいずれかに該当するとき、会員に対し既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱その他北ト協が定める事項に違反したとき
(2) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき- 前項の規定により返還を命じられた会員については、北ト協が行う助成事業すべてに係わる請求は、原則として当分の間、これを受付又は交付決定を行わない。
(機器の処分制限)
- 会員は、助成対象の機器を導入の日から起算して1年を経過するまでの期間、譲渡、交換、廃棄、貸付、又は担保に供してはならない。
(その他必要な事項)
- この要綱に定めるもののほか、本事業に関するその他の必要事項は、北ト協がこれを定める。
(附則)
(附則)(平成29年4月1日)
本要綱は平成29年4月1日より施行する。
(附則)(平成30年4月1日)
本要綱は平成30年4月1日より施行する。(助成額の改定)
(附則)(2019年4月1日)
本要綱は2019年4月1日より施行する。
(附則)(令和2年4月1日)
本要綱は令和2年4月1日より施行する。
(附則)(令和3年3月23日)
本要綱は令和3年4月1日より施行する。
(附則)(令和4年3月24日)
本要綱は令和4年4月1日より施行する。
(附則)(令和5年3月24日)
本要綱は令和5年4月1日より施行する。
お問い合わせ・申請書送付先
〒064-0809 札幌市中央区南9条西1丁目
北海道トラック協会 業務部
TEL 011-511-9784
FAX 011-521-5810