アイドリングストップ支援機器導入促進助成金

対象期間令和6年4月1日から令和7年3月21日

 この助成事業は、地球温暖化防止対策のためのCO2を始めとする温室効果ガスの削減及び省エネルギー対策の一環としてアイドリングストップの励行を支援し、アイドリングストップ支援機器の普及を図るため、要綱要件を満たす機器を導入した北ト協会員事業者に対し費用の一部を助成するものです。
 なお、申請書及び機器一覧は下段に掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。

アイドリングストップ支援機器導入促進助成金交付要綱

(事業趣旨)

  • 公益社団法人北海道トラック協会(以下「北ト協」という。)は、自動車排出ガスによる大都市地域を中心とした大気汚染状況の厳しい地域では、自動車NOx・PM法の窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域(以下「対策地域」という。)に指定され、排出抑制が進められており対策地域を運行する車両のみならず、それ以外の地域でも環境に配慮した運行が求められているため、第3条で規定する機器を導入した北ト協会員事業者(以下「会員」という。)に対して助成することとし、もってエコドライブを推進することを目的とする。

(交付対象)

  • 交付対象者は申請時に会員であり、会費未納等が無い者とする。
    但し、年度途中に入会した会員については、入会日以降に購入したものを助成対象とする。
    • 交付対象車両は会員が保有し、北海道内の地区トラック協会(以下「地区ト協」という。)に所属する営業用貨物自動車とする。

(助成対象機器)

  • トラックに装着した全ト協が定める次の品目のみを対象とする。
    エアヒーター、車載バッテリー式冷房装置
    ただし、次の場合は助成対象外とする。
    (1) 当該機器が標準装備車の場合
    (2) 中古品・レンタル品並び本体以外のオプション品
    (3) 国から補助金が交付された機器
    • 前項で定めた機器は、令和6年4月1日から令和7年3月21日の間に、購入及び装着支払いが完了したものを助成対象とする。

(助成額)

  • 助成金額は、1台につき取得価格の1/2の最大40,000円とする。

(助成上限)

  • 本事業の助成上限は、会員1事業所につき2台までとする。

(助成金の請求)

  • 会員は、助成金の交付を希望する場合、北ト協に必要事項を記入した以下の書類を提出しなければならない。
    1. 北ト協で定めた各様式
      • 様式1「アイドリングストップ支援機器実績報告書(兼助成金交付請求書)」
      • 様式1の2「アイドリングストップ支援機器導入内訳書」
    2. 添付書類
      • 助成対象機器の取得価格がわかる書類の写し(納品書・請求書等)
        ※記載されている品目が「車両全体」「セット・一式」等、助成対象機器の取得価格が明白ではない書類の場合は、当該機器の販売会社等へこれのわかる書類の発行を依頼し、あわせて添付する。
      • 助成対象機器の支払いを会員事業所で完了していることがわかる書類の写し(領収書・割賦販売契約証等)
        ※リース契約の場合はリース契約書の写しを提出する。但し、自動車登録番号(ナンバー)の記載がない場合は、それを確認できるリース会社から発行された書類の写し(借受証やリース自動車検収完了証等)をあわせて添付する。
    • 北ト協は、会員の助成金請求を受付ける際、必要に応じて、当該会員に対し指定した書類の提出を求めることができる。

(請求期限)

  • 請求期限は、令和7年3月21日までとする。
    • 前項で定める期間内であっても、本事業の予算に達した場合、その時点で受付を終了するものとする。

(助成金の交付)

  • 北ト協は、請求を受付助成金交付条件に適合すると認めたとき、会員に対して交付決定を行い、助成金を交付する。
    • 前項に係わり、助成金の交付を受けられなかった会員の不利益等に対する責任は、北ト協はこれを負わない。

(助成金の返還)

  • 北ト協は、次のいずれかに該当するとき、会員に対し既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。
    (1) この要綱その他北ト協が定める事項に違反したとき
    (2) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
    • 前項の規定により返還を命じられた会員については、北ト協が行う助成事業すべてに係わる請求は、原則として当分の間、これを受付又は交付決定を行わない。

(機器の処分制限)

  • 会員は、助成対象の機器を導入の日から起算して1年を経過するまでの期間、譲渡、交換、廃棄、貸付、又は担保に供してはならない。

(その他必要な事項)

  • この要綱に定めるもののほか、本事業に関するその他の必要事項は、北ト協がこれを定める。

お問い合わせ・申し込み先

(公社)北海道トラック協会 業務部
〒064-0809 札幌市中央区南9条西1丁目
TEL 011-511-9784
FAX 011-521-5810