自動点呼機器導入促進助成金

対象期間令和6年4月1日から令和7年2月28日

北海道トラック協会では、中小トラック運送事業者における輸送の安全確保の根幹を成す運行管理について、安全性の向上、労働環境の改善、人手不足の解消等に資するため、自動点呼機器を導入する会員事業者に対して助成金を交付致します。

令和6年度自動点呼機器導入促進助成金交付要綱

【事業趣旨】
第1条 北海道トラック協会(以下「北ト協」という。)は、中小トラック運送事業者における輸送の
   安全確保の根幹を成す運行管理について、安全性の向上、労働環境の改善、人手不足の解消等に
   資するため、自動点呼機器を導入する北ト協の会員事業者(以下「会員」という。)に対して助
   成金を交付する。

【対象機器等】
第2条 助成の対象となるのは、全日本トラック協会(以下「全ト協」という。)が定める自動点呼機
   器とする。

【対象事業者】
第3条 北ト協の会員事業者で、中小事業者を対象とする。
  ※ 中小事業者とは、中小企業基本法による中小企業者
     ・資本金の額または出資の総額が、3億円以下の会社 または
     ・常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
  2 前項で定めた機器は、令和6年4月1日から令和7年2月末日の間に購入し、支払いが
   会員事業者によって行われたものを助成対象とする。

【助成額】
第4条 助成金の交付額は、事業者が当該年度に新たに導入した第2条に定める自動点呼機器の導入費
   用(機器本体、周辺機器、セットアップ等の費用)に対して、1事業者あたり1台分を上限20
   万円(北ト協10万円・全ト協10万円)として交付する。
    なお、消費税は導入費用には含まない。
※ただし、会員で安全性優良事業所(Gマーク事業所)を有する事業者は、別に定める「安全性評価事業(Gマーク制度)普及促進助成金交付要綱」により、2台分(上限35万円)とする。

【助成金申請期間等】
第5条 助成金の申請先は、北ト協宛とする。
(1)申請期間は、令和6年4月1日 ~ 翌年2月末日とする。
(2)申請に必要な書類は、以下のとおりとする。
  ① 点呼支援機器等導入促進助成事業 助成申請書(様式3)
  ② 取扱店に支払った導入費用の領収証の写し
  ③ 契約書もしくはサービス利用申込書等の写し
  ④ 管理№(シリアルナンバー)が記載された書類の写し
   (③に記載されている場合は不要)
  ⑤ 国土交通省に届出をして受理された「乗務後自動点呼の届出実施にかかる届出書」の写し
   (受付印を確認)
  ⑥ Gマーク事業所は、有効期間内の認定証の写し

【助成金の交付】
第6条 北ト協は、第5条に基づく助成金の請求を受けたときは、速やかにその申請内容を審査し条件
   に適合すると認めたときは、会員に対して助成金を交付する。
    なお、本事業の予算に達した場合、その時点で受付を終了するものとする。
  2 前項に係わり、助成金の交付を受けられなかった会員の不利益等に対する責任は、北ト協はこ
   れを負わない。

【助成金の返還】
第7条 北ト協は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員に対し既に交付した助成金の全部もし
   くは一部の返還を命じることができる。
 (1)この要綱その他北ト協が定める事項に違反したとき。
 (2)虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
 2 前項の規定により返還を命じられた会員については、北ト協が行う助成事業すべてに係る申請は、
  原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。

【財産の処分制限等】
第8条 会員は交付対象となった機器等の導入日から1年を経過するまでは、譲渡、交換、廃棄、他用
   途への転用、貸付又は担保(以下「処分」という。)に供してはならない。但し、あらかじめ北
   ト協の承認を得た場合はこの限りではない。
  2 北ト協は、前項による処分が行われたときは、全ト協へ報告しなければならない。

【その他必要な事項】
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事項は、北ト協が別にこれ
   を定める。

【附則】(令和6年3月28日)
    本要綱は令和6年4月1日より施行する。
    (令和6年6月28日)
    第3条 2 変更、 3 削除

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