信用保証協会保証料助成金

申請受付期間令和6年4月1日から令和7年3月17日まで

 この助成制度は会員事業者が金融機関からの融資を受ける際、信用保証協会の保証付き融資を利用した際に支払う保証料の一部を助成するものです。
 実施要領は下記のとおりですが、詳しくは地区トラック協会または北海道トラック協会へお問合せください。

申し込みについて

1.申請受付期間

 令和6年4月1日から令和7年3月17日まで

2.対象者

 会員事業者で金融機関から融資を受けるために北海道信用保証協会の保証を得たもので、保証料を支払ったもの

3.対象となる保証料

 融資使途が運転資金及び設備資金(近代化基金融資も含む)であり、令和6年3月1日から令和7年2月28日までに支払った保証料。

4.金融機関

 限定するものではなく、いずれの金融機関でも可能とする。

5.助成金額 

 助成金額は、会員事業者が金融機関から融資を受けるために保証協会への保証料支払額とする。
 ただし、その額が10万円を超えるときは10万円を限度とし、令和7年3月17日受付分までは、10万円に達するまで再助成することができる。
 なお、毎月の返済額に保証料が組み込まれた場合、助成はできない。
 また、保証料総額に対し、市区町村等の助成がある場合、「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」に記載されているお客様負担額分を助成金額計算対象額とする。

6.災害関連特例

 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者として、災害関連融資を「融資あっせん申込書」により受けた場合については、助成金額の限度を20万円とする特例を設ける。
 ただし、令和7年3月4日受付分までを対象とする。

7.申込み先と申込み方法

 所定の「信用保証協会保証料助成申請書」及び「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」(写)を添えて、所属の地区トラック協会に申込むものとする。

8.助成金の支払

 北海道トラック協会で申請書内容を精査したうえで、毎月20日締切、月末に申請者が指定する金融機関口座に振り込むものとする。

9.助成金の返納

 当該助成金の交付を受けた会員事業者は、融資を受けなかった場合、融資の繰上償還を行った場合等で保証協会から保証料の返還を受けた場合には、その日から14日以内に協会にその旨を申告し、返還額に相当する助成金の返納を行わなければならない。
(2) 協会は、会員事業者の交付申請が正常なものでないことが判明した場合は、助成金の返納を求めるものとする。

お問い合わせ・申請書送付先

所属の地区トラック協会または、
北海道トラック協会 総務部
〒064-0809 札幌市中央区南9条西1丁目
TEL 011-531-2215
FAX 011-521-5810