〇 制度創設の背景令和6年能登半島地震では、キッチンカー、トレーラーハウス、トイレカー、ラ〇ンドリーカー等のいわゆる災害対応車両が、温かい食事や快適なトイレの提供等を通じた避難生活〇環境の改善、被災者に対する良好な居住環境の提供、他の自治体からの応援職員に対する宿泊場所〇の提供等の観点で有効に活用されました。 〇 一方、これらの災害対応車両について、その所在情報等を行政側で事前に十分に把握できていな〇かったため、その活用に 際しては、関係事業者に、所在情報等に加え、被災自治体への提供可否〇等を、都度、調査・確認せざるを得ない、といったことがありました。 〇このため、内閣府では、災害対応車両等を平時から登録し、その内容をデータベース化しておくな〇ど、被災自治体のニーズに応じて、迅速に提供するための仕組みを構築し、本年6月1日より運用〇を開始することとしました。
【 災 害 対 応 車 両 登 録 制 度 の 概 要 】 〇 (詳細は、「災害対応車両登録制度の運用開始に係る周知及び協力依頼について」を参照) ←ここをクリック 〇
〇 ○ 災害対応車両(本項において「車両」という。)とは、発災時に、避難所、仮設住宅若しく 〇 はトイレの用途に供され、又は、食事、洗濯若しくは入浴サービスを提供する用途に供される
〇 自走型、けん引型(トレーラー等)、運搬型(コンテナ等)の車両をいう。
〇 ○ 登録の対象は、車両又は災害対応車両調整法人(発災時に車両の配車調整等を行う法人。 〇 本項において「調整法人」という。)のいずれか。
〇 ○ 内閣総理大臣は、車両の所有者又は調整法人の申請に基づき、各申請者が発災時に被災自治
〇 体を支援する意思を有しているか、車両が登録基準に適合するか等を確認し、登録。登録した
〇 車両又は調整法人の情報は、データベース化し、自治体等へ共有。
〇 ○ 被災自治体は、車両を必要とする場合、災害対応車両検索システム(3.にて後述)を参照
〇 し、所有者又は調整法人と個別に調整。国は、被災自治体による活用を支援し、必要に応じて
〇 調整を実施。
〇 ○ 内閣総理大臣は、車両の提供を受けた被災自治体が負担した各種費用について、災害救助法
〇 に基づき負担(災害救助法の適用災害が前提)。