一定規模以上の特定事業者とは?
<一例>
貨物自動車運送事業者の場合> ⇒ 前年度末の車両保有台数が「150台以上」の事業者
(牽引・被牽引車の合算)
第213回国会において、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)」が成立し、令和6年5月15日に公布されました。 改正法第4条では、貨物自動車運送事業における取引環境の適正化を図るため、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)において、主に、
1.運送契約締結時等の書面交付義務
2.委託先の健全な事業運営の確保に資する取組(健全化措置)を行う努力義務、当該取組に関する運送利用管理
規程の作成・運送利用管理者の選任義務
3.実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務
などについて規定し、全ての荷主・物流事業者に対する規制的措置(努力義務)が、令和7年4月1日から実施され
ておりますが、
さらに、令和8年4月1日より、一定規模以上の特定事業者は(改正法第37条等)、「特定荷主」「特定連鎖化事業
者」「特定貨物自動車運送事業者等」「特定倉庫業者」として指定され、主に、
1. 中長期的な計画の作成
2. 物流統括管理者の選任(特定荷主及び特例連鎖化事業者のみ)
3. 定期報告
等が、「義務」付けられます。
各事業者とも、前年度の取扱貨物の重量(第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者)、輸送能力(貨物自動車運送
事業者等)、保管量(倉庫業者)が指定基準値以上であるときは、事業所管大臣に届け出なければなりません。
また、努力義務について判断基準に照らし実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施することとされていま
す。
※ 該当となる事業者におかれましては、以下ご参照の上、ご対応願います。
①【物流効率化法】理解促進ポータルサイト
②「特定貨物自動車運送事業者等の物流効率化法への対応の手引き」
③ 様式関係(国土交通省HP)
