駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて

 先に全日本トラック協会より「駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて」(令和7年5月15日全ト協発第88号(環))の文書が発出されたことを受けお知らせをしておりましたが、7月1日付で道路交通法施行細則(北海道公安委員会規則第11号)が一部改正され運用が開始されました。

 今次改正により申請書等が全国的に統一されたことで、申請する駐車場所が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合、申請の受理等が一の警察署で一括して行うことも可能となりましたが、『通常よりも審査等に時間を要する可能性』もあります。

 駐車許可を申請する場合は、申請場所を管轄する警察署にあらかじめ相談のうえ申請を行うようにしてください。

 なお、駐車許可は地域の交通実態等に応じて行っているため、申請しても必ずしも全て許可されるわけではないことをご承知おきください。