労働者を1人でも雇っている事業主は、労働保険に加入する義務があります。厚生労働省では毎年11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国で集中的に加入を呼びかけています。
正社員・パート・アルバイトなど、名称や雇用形態は関係ありません。まだ成立手続をしていない事業主の方は、この機会に必ず手続をお願いします。
労働保険とは
労働保険は「労災保険」と「雇用保険」をまとめた呼び方です。保険料の申告・納付は、2つを一体として行います。
| 保険 | 役割 | 保険料の負担 |
|---|---|---|
| 労災保険 | 仕事中や通勤中のケガ・病気・死亡のときに、本人やご遺族を守る | 全額事業主 |
| 雇用保険 | 失業したときや働き続けるのが難しくなったときに、生活と再就職を支える | 事業主と労働者 |
保険料は、すべての労働者に支払う賃金の総額に保険料率をかけて計算します。保険料率は事業の種類ごとに決まっています。
加入条件
労働者を1人でも雇っている事業は「強制適用事業」となり、成立手続をする義務があります。対象となる労働者の条件は、労災保険と雇用保険で異なります。
| 保険 | 対象となる労働者 |
|---|---|
| 労災保険 | パート・アルバイト・日雇いを含む、すべての労働者(労働時間や雇用期間の条件はありません) |
| 雇用保険 | 次の2つをどちらも満たす労働者<br>① 1週間の所定労働時間が20時間以上<br>② 31日以上雇用される見込みがある |
- 法人の役員、同居の親族は、一定の場合を除いて対象になりません。
- 個人経営の農林水産業のうち、労働者が5人未満の一部の事業は強制適用の対象外です(要件を満たせば任意で加入できます)。
手続をしないままだと
成立手続を怠っていると、次のような不利益があります。
- さかのぼって保険料を徴収され、追徴金もかかります。 指導を受けても手続しない事業主には、政府が職権で成立手続を行い、保険料額を決定します。支払わない場合は財産の差押えなどの処分もあります。
- 労災が起きると、給付額の全部または一部を負担します。 未手続の期間に労働災害が起き、労災保険から給付が行われた場合、その費用が事業主から徴収されます。
- 助成金が受けられない可能性があります。 雇用調整助成金など、事業主向けの雇用関係助成金は、保険料の未納があると受給できないことがあります。
労災が起きた場合の費用徴収
| ケース | 徴収される額 |
|---|---|
| 行政機関から指導を受けたのに手続しなかった(故意) | 保険給付額の100% |
| 指導はないが、適用事業になってから1年以上手続しなかった(重大な過失) | 保険給付額の40% |
例えば、給付基礎日額1万円の従業員が労災で亡くなり、遺族補償一時金(1,000日分)が支給された場合、故意なら約1,000万円、重大な過失なら約400万円が事業主から徴収されます。
加入の手続
手続は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署とハローワーク(公共職業安定所)で行います。
| 書類 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 保険関係が成立した日から10日以内 |
| 概算保険料申告書(申告・納付) | 労働基準監督署・労働局・金融機関 | 保険関係が成立した日から50日以内 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク | 設置した日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | ハローワーク | 雇い入れた月の翌月10日まで |
事務の負担が大きい中小事業主は、労働保険事務組合に手続を委託することもできます。委託すると、保険料を3回に分けて納付でき、事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できます。
