自動車に関する表示義務については、「道路運送法第95条」及び「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故防止等に関する特別措置法(通称「ダンプ規制法」第4条により規定されており、それぞれ罰則規定(道路運送法第105条 50万円以下の過料、ダンプ規制法第20条 3万円以下の罰金)が設けられております。
これまでにも、北海道運輸局から「適正な車体表示の徹底」について周知依頼を受け、お知らせ等しておりますが、昨今車体表示のなされていない車両の走行が見受けられるところであります。
各事業所にあっては、車両の車体表示について今一度確認するなど、トラック事業に関係する法令遵守の徹底をお願いいたします。