国土交通省より8月7日付にて「事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する事務の管理の受委託について」及び「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について、通達が発出されました。
○全ト協HP:https://jta.or.jp/member/anzen/kanri_juitaku202508.html
○国交省HP:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/construction.html
運輸局担当者からの補足事項
1.概要
4/30の点呼告示改正にて制度上、貨物軽自動車運送事業者への適用や事業者間遠隔点呼や業務前自動点呼が可能になりましたが、関係通達が未改正であり運用が限定的であったところ、今般の改正は当該対応によるものです。
なお、業務前自動点呼については、使用可能な機器の認定がなされていないため、運用や届出がまだできません。
2.申請窓口について
事業者間遠隔点呼について、管理の受委託の許可後に、実施届出を行う必要がありますが、現状の窓口について受委託許可申請は支局輸送担当、実施届出は支局整備担当となります。
3.完全子会社等の遠隔点呼について
従前では実施届出のみであった完全子会社等との遠隔点呼について、今般の改正で資本関係のない事業者と同様、管理の受委託の許可が必要と整理されましたが、本通達の施行日より前に遠隔点呼の届出をした者については、旧告示に則り運用することとなります。